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- 時間外での仕事と拘束 その46
- スキルの詐称 その53
- 損害賠償などのトラブル その68
- 損害賠償などのトラブル その67
- 契約後の仕事内容 その55
- 人間関係の問題 その55
- 働く環境 その56
- スキルの詐称 その52
- 労働基準法と派遣法 その69
- 契約の解消や中途退社 その60
- 損害賠償などのトラブル その66
- 働く環境 その55
- 労働基準法と派遣法 その68
- 時間外での仕事と拘束 その45
- 契約の解消や中途退社 その59
- 損害賠償などのトラブル その65
- 労働基準法と派遣法 その67
- 人間関係の問題 その54
- 契約の解消や中途退社 その58
- 時間外での仕事と拘束 その44
- 人間関係の問題 その53
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- スキルの詐称 その51
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- 労働基準法と派遣法 その66
- 働く環境 その53
- 労働基準法と派遣法 その65
- 時間外での仕事と拘束 その43
- 損害賠償などのトラブル その64
- 人間関係の問題 その52
- 契約の解消や中途退社 その56
- スキルの詐称 その50
- 人間関係の問題 その51
- 契約の解消や中途退社 その55
- スキルの詐称 その49
- 労働基準法と派遣法 その64
- 損害賠償などのトラブル その63
- 働く環境 その52
人間関係の問題 その50
派遣先での人間関係の問題について、派遣スタッフは派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます(派遣法31条、36条3号、40条1項、41条3号)。派遣スタッフの申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単にスタッフに対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
スタッフと派遣会社との間の契約は、有期雇用契約なので、「やむをえない事由」(民法628条)がなければ契約の解除はできません。
例えば、スタッフが病気になって働けないとかいう場合です。
一旦結んだ雇用契約について、就業直前になって契約条件の不利益変更を提案するのは、信頼関係を損なう行為で問題です。しかし、雇用契約の当事者は、派遣スタッフと派遣会社であり、派遣先会社は、その雇用契約に干渉できる立場にはありません。
つまり、派遣先の時給引き下げの提案は、スタッフにとっては法律上の意味がないものなので心配はいりません。派遣先のそのような提案は、派遣契約の変更に関する提案であって、派遣契約の当事者である派遣会社と派遣先会社との間で検討されるべきことです。
2つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法32条の労働時間及び35条の休日は通算され、アルバイト先の会社は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣スタッフの行うべき業務は雇用契約書や就業条件明示書(派遣法34条)に記載されており、また派遣先と派遣会社との間の派遣個別契約書にも定められています。これは、人材派遣の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣会社は派遣先に対し派遣契約を守るようにキチンと要求すべきでしょう。
派遣先がお休みの土曜や日曜とか平日の夜とかを利用して、アルバイトをするのも原則として自由です。 労働時間外は自由時間ですから、原則として何をしようと誰にも干渉されることはありません。
しかし、職務に専念する義務の問題、企業秘密の保持の問題、職業倫理上の問題そして労働基準法で規定する労働時間や休日や割増賃金の支払い等をどの雇い主が負担すべきかという問題などから、多くの雇用主は就業規則で自社の労働者の他社への就業を禁じていたり、許可を要するものとしています。
派遣先の対応も含めて、嫌がらせの事実関係を整理して、派遣元責任者に相談してみてはいかがでしょうか 。
派遣会社も派遣労働者からの苦情に対し適切な処理をすること、派遣先との連絡調整をすること等が求められています(派遣法31条、派遣元指針第2の3、5)。
派遣先と派遣会社の間には派遣契約がありますので、派遣先は派遣会社に対し暴力団関係者を派遣しない旨の誓約書を求めることができます。また、派遣契約の中に、そうした内容の条項を盛り込んでも当然かまいません。
これは、特定の者を排除する目的ではなく、法律による業務従事者に関する一般的な規制ですから、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為(派遣法26条7項)にも当たりません。
派遣スタッフは、雇用契約に記載されている業務を契約された時間行うことが、その職務になっていますから、まず第一に、それが実行できる環境が整備されていることが重要です。
2つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法32条の労働時間及び35条の休日は通算され、アルバイト先の会社は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣スタッフの行うべき業務は雇用契約書や就業条件明示書(派遣法34条)に記載されており、また派遣先と派遣会社との間の派遣個別契約書にも定められています。これは、人材派遣の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣会社は派遣先に対し派遣契約を守るようにキチンと要求すべきでしょう。
派遣会社がスタッフに請求できる損害賠償については、派遣会社のスタッフに対する教育・指導が十分であったか否かにより、過失相殺されるので、必ずしも派遣会社が派遣先に支払った金額と同額ではありません(民法418条)。
派遣会社からスタッフに対する損害賠償請求が認められるとしても、スタッフの同意なしに、給料から一方的に損害賠償分を控除することはできません。また、給料の支払方法を銀行振込としたのは、派遣会社とスタッフの合意によって決められたものですから、派遣会社がスタッフの同意なしに一方的に変更することもできません。
スキル不足のスタッフを派遣した場合、派遣会社は派遣先会社から契約違反として損害賠償を請求されてもやむを得ません。
スタッフと派遣会社は雇用契約を結んでいます。スタッフは登録する時、職歴、経歴、技能、資格など、雇用契約を結ぶに当たって「重要な事項」を正確に申告する義務があります。詐称の職歴を前提に派遣されたとのことですので、「職歴」を偽った行為は重要な事項についての詐称といえ、契約違反(民法415条)になります。社会的に相当な因果関係の範囲で損害賠償義務を負うことになります。
仮に、民法628条が要求している「やむを得ない事由」が無いにもかかわらず辞めるとしたら契約違反となるわけですが、派遣スタッフの最低限度のモラルとして、少なくとも、1)できるだけ時間的に余裕のある退職の申し出をすること(派遣元会社が代替要員を準備できるだけの合理的な時間)、及び2)仕事の引継ぎをすること(派遣先会社の通常の仕事に支障が生じない程度の引継ぎ)の2点をしっかり実行して欲しいものです。
これにより、派遣先会社や派遣元会社に対する迷惑が減少し、トラブルは小さくなるでしょう。このように、自分の都合だけでなく、派遣先会社や派遣元会社の都合も考えた辞め方をすることにより、後で不安になるようなことも無くなるでしょう。
2つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法32条の労働時間及び35条の休日は通算され、アルバイト先の会社は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣スタッフの行うべき業務は雇用契約書や就業条件明示書(派遣法34条)に記載されており、また派遣先と派遣会社との間の派遣個別契約書にも定められています。これは、人材派遣の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣会社は派遣先に対し派遣契約を守るようにキチンと要求すべきでしょう。
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