- 契約の解消や中途退社 その61
- 時間外での仕事と拘束 その46
- スキルの詐称 その53
- 損害賠償などのトラブル その68
- 損害賠償などのトラブル その67
- 契約後の仕事内容 その55
- 人間関係の問題 その55
- 働く環境 その56
- スキルの詐称 その52
- 労働基準法と派遣法 その69
- 契約の解消や中途退社 その60
- 損害賠償などのトラブル その66
- 働く環境 その55
- 労働基準法と派遣法 その68
- 時間外での仕事と拘束 その45
- 契約の解消や中途退社 その59
- 損害賠償などのトラブル その65
- 労働基準法と派遣法 その67
- 人間関係の問題 その54
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労働基準法と派遣法 その65
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書(雇用契約書または労働条件通知書)により契約締結時に労働者に明示することになっています。
また、派遣法34条及び派遣法施行規則25条も派遣就業条件の明示を派遣就労開始前までに派遣労働者に文書(就業条件明示書)ですることとされています。
雇用契約書または労働条件通知書(雇入通知書ということもあります)の要件と、就業条件明示書の要件が全て網羅されていれば、一致する部分を兼ねて行うことにより、一通で明示することも差し支え有りません。
雇用契約は、口頭でも成立しますが「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」などという場合が多いようです。
このような文書は、原則として、雇用契約締結時に労働者(派遣スタッフ)に交付しなければなりません。例外的に、派遣開始後でもよい場合がありますが、その場合でも、遅滞なく交付しなければなりません。
従って、「短期だからいらない」ということは、ありません。
これらの事情を踏まえて、派遣会社と相談し、損害賠償に応じる場合は金額と合わせて分割払いも相談してみてはいかがでしょうか。
解雇をするには、解雇の手続きと解雇の理由が必要です。どちらかが欠けていれば、解雇は無効となります。
解雇の手続きとしては、30日前の解雇予告もしくは30日分の解雇手当の支払いが必要になります(労働基準法20条)。ご相談者の場合は、手続きはなされているようです。
また、派遣会社も契約上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣スタッフの契約が不当に変更されるおそれはありません。
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、雇用契約を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には契約を一方的に解除することはできません。
契約の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期雇用契約の一方的な解消に当たり、「やむを得ない事由」がなければ認められません(民法628条)。従って、「やむを得ない事由」がなければ契約不履行となり、スタッフに損害賠償責任が生じます(民法415条)。 契約は守らなければなりません。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。
これらの事情を踏まえて、派遣会社と相談し、損害賠償に応じる場合は金額と合わせて分割払いも相談してみてはいかがでしょうか。
解雇をするには、解雇の手続きと解雇の理由が必要です。どちらかが欠けていれば、解雇は無効となります。
解雇の手続きとしては、30日前の解雇予告もしくは30日分の解雇手当の支払いが必要になります(労働基準法20条)。ご相談者の場合は、手続きはなされているようです。
また、全ての契約に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに契約を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです(民法415・541条)。例えば、派遣会社がスタッフに賃金を支払わない場合です。スタッフが働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により契約を解除できるか否か分かりませんが、派遣会社の「債務不履行」により契約を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣会社は契約上、スタッフに同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣会社は、ご相談者に照会できないでいます(現に債務不履行の状態です)。ご相談者は、派遣会社に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に契約に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その契約を一方的に解除することができるのです。
期間を定めない雇用契約の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、契約解消は申し入れより2週間後と決められています(民法627条)。
ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた雇用契約を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりのスタッフを用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
派遣会社と派遣先会社は労働者派遣契約を結んでいますので、派遣会社には、派遣先会社の要求に合ったスキルを持ったスタッフを派遣する義務があります。
派遣会社はスタッフとの間に雇用契約があります。従って、この雇用契約の目的を達成するために、就労の条件としてスタッフに対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
派遣先と派遣会社の間には派遣契約がありますので、派遣先は派遣会社に対し暴力団関係者を派遣しない旨の誓約書を求めることができます。また、派遣契約の中に、そうした内容の条項を盛り込んでも当然かまいません。
これは、特定の者を排除する目的ではなく、法律による業務従事者に関する一般的な規制ですから、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為(派遣法26条7項)にも当たりません。
派遣スタッフは、雇用契約に記載されている業務を契約された時間行うことが、その職務になっていますから、まず第一に、それが実行できる環境が整備されていることが重要です。
やむを得ない事由に当たらない場合、契約途中で一方的に辞めることは、労働者の労務提供義務を実行しないことになり、契約違反(民法415条)となります。この場合、相手方(派遣会社)に損害が発生していれば、スタッフは損害賠償義務を負うことになります。
期間を定めない雇用契約の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、契約解消は申し入れより2週間後と決められています(民法627条)。ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた雇用契約を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりのスタッフを用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
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