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人間関係の問題 その54

派遣先での人間関係の問題について、派遣スタッフは派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます(派遣法31条、36条3号、40条1項、41条3号)。派遣スタッフの申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単にスタッフに対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
派遣会社スタッフとの間に雇用契約があります。従って、この雇用契約の目的を達成するために、就労の条件としてスタッフに対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
一旦結んだ雇用契約について、就業直前になって契約条件の不利益変更を提案するのは、信頼関係を損なう行為で問題です。しかし、雇用契約の当事者は、派遣スタッフと派遣会社であり、派遣先会社は、その雇用契約に干渉できる立場にはありません。
つまり、派遣先の時給引き下げの提案は、スタッフにとっては法律上の意味がないものなので心配はいりません。派遣先のそのような提案は、派遣契約の変更に関する提案であって、派遣契約の当事者である派遣会社と派遣先会社との間で検討されるべきことです。
派遣元の担当者が「週に一日くらい我慢してくれ。」と言われた場合、法律等が求める義務を尽くさず無責任な対応と言わざるを得ません。
 派遣労働者のような有期雇用契約の労働者には、民法628条が適用されます。それによれば、「やむを得ない事由」があれば労働者は労働契約を途中で解除することができます。労働者本人や家族の病気や怪我などが「やむを得ない事由」に当たります。体調を壊したということですが、医師の治療や休養が必要であれば、これに当たるでしょう。
また、民法628条により契約を解除した場合には、責任を問われることは有りません。
派遣先の正社員の対応が不適切で仕事がやりにくいという問題も就業環境の問題と言うことができます。従って、上記の派遣元や派遣先は、派遣労働者のために諸々の措置を講ずる必要があるわけです。


派遣会社スタッフに請求できる損害賠償については、派遣会社スタッフに対する教育・指導が十分であったか否かにより、過失相殺されるので、必ずしも派遣会社が派遣先に支払った金額と同額ではありません(民法418条)。
派遣会社からスタッフに対する損害賠償請求が認められるとしても、スタッフの同意なしに、給料から一方的に損害賠償分を控除することはできません。また、給料の支払方法を銀行振込としたのは、派遣会社スタッフの合意によって決められたものですから、派遣会社スタッフの同意なしに一方的に変更することもできません。
スタッフと派遣会社との間の契約は、有期雇用契約なので、「やむをえない事由」(民法628条)がなければ契約の解除はできません。
例えば、スタッフが病気になって働けないとかいう場合です。
登録者のスキルを正確に見極めることは、派遣会社の重要な仕事のひとつであり、もし、スタッフの申告だけでスキルを判断したとすれば、派遣会社としての義務を尽くしているとは言えません。
しかし、派遣会社スタッフ1人1人のスキルを正確に認定することは簡単ではありません。また、スタッフにとっても、自分のスキルを正確に認定してもらうことは容易ではありません。
派遣元の担当者が「週に一日くらい我慢してくれ。」と言われた場合、法律等が求める義務を尽くさず無責任な対応と言わざるを得ません。
 派遣労働者のような有期雇用契約の労働者には、民法628条が適用されます。それによれば、「やむを得ない事由」があれば労働者は労働契約を途中で解除することができます。労働者本人や家族の病気や怪我などが「やむを得ない事由」に当たります。体調を壊したということですが、医師の治療や休養が必要であれば、これに当たるでしょう。
また、民法628条により契約を解除した場合には、責任を問われることは有りません。
派遣先の正社員の対応が不適切で仕事がやりにくいという問題も就業環境の問題と言うことができます。従って、上記の派遣元や派遣先は、派遣労働者のために諸々の措置を講ずる必要があるわけです。


派遣先がお休みの土曜や日曜とか平日の夜とかを利用して、アルバイトをするのも原則として自由です。 労働時間外は自由時間ですから、原則として何をしようと誰にも干渉されることはありません。
しかし、職務に専念する義務の問題、企業秘密の保持の問題、職業倫理上の問題そして労働基準法で規定する労働時間や休日や割増賃金の支払い等をどの雇い主が負担すべきかという問題などから、多くの雇用主は就業規則で自社の労働者の他社への就業を禁じていたり、許可を要するものとしています。
派遣会社スタッフとの間に雇用契約があります。従って、この雇用契約の目的を達成するために、就労の条件としてスタッフに対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
一旦結んだ雇用契約について、就業直前になって契約条件の不利益変更を提案するのは、信頼関係を損なう行為で問題です。しかし、雇用契約の当事者は、派遣スタッフと派遣会社であり、派遣先会社は、その雇用契約に干渉できる立場にはありません。
つまり、派遣先の時給引き下げの提案は、スタッフにとっては法律上の意味がないものなので心配はいりません。派遣先のそのような提案は、派遣契約の変更に関する提案であって、派遣契約の当事者である派遣会社と派遣先会社との間で検討されるべきことです。
また、派遣会社契約上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣スタッフ契約が不当に変更されるおそれはありません。
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、雇用契約を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には契約を一方的に解除することはできません。


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