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- 時間外での仕事と拘束 その46
- スキルの詐称 その53
- 損害賠償などのトラブル その68
- 損害賠償などのトラブル その67
- 契約後の仕事内容 その55
- 人間関係の問題 その55
- 働く環境 その56
- スキルの詐称 その52
- 労働基準法と派遣法 その69
- 契約の解消や中途退社 その60
- 損害賠償などのトラブル その66
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- 労働基準法と派遣法 その68
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- 契約の解消や中途退社 その59
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- 契約の解消や中途退社 その56
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人間関係の問題 その55
派遣先での人間関係の問題について、派遣スタッフは派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます(派遣法31条、36条3号、40条1項、41条3号)。派遣スタッフの申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単にスタッフに対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
派遣会社はスタッフとの間に雇用契約があります。従って、この雇用契約の目的を達成するために、就労の条件としてスタッフに対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣会社から雇用契約違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
やむを得ない事由に当たらない場合、契約途中で一方的に辞めることは、労働者の労務提供義務を実行しないことになり、契約違反(民法415条)となります。この場合、相手方(派遣会社)に損害が発生していれば、スタッフは損害賠償義務を負うことになります。
期間を定めない雇用契約の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、契約解消は申し入れより2週間後と決められています(民法627条)。ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた雇用契約を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりのスタッフを用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書(雇用契約書または労働条件通知書)により契約締結時に労働者に明示することになっています。
また、派遣法34条及び派遣法施行規則25条も派遣就業条件の明示を派遣就労開始前までに派遣労働者に文書(就業条件明示書)ですることとされています。
派遣スタッフは、派遣会社の就業規則に従って働いているので、現在所属している派遣会社の就業規則がどのように規定しているのかを確認する必要があります。
付随して行われる予約内容に係る伝票作成、コンピューター入力等の業務が含まれます。しかし、それらの業務でも、主として本来の業務とは別に独立して行うことは契約外となります。
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません(派遣法40条2項、派遣先指針第2の9)。
また、派遣会社も契約上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣スタッフの契約が不当に変更されるおそれはありません。
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、雇用契約を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には契約を一方的に解除することはできません。
期間を定めない雇用契約の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、契約解消は申し入れより2週間後と決められています(民法627条)。
ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた雇用契約を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりのスタッフを用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
派遣会社と派遣先会社は労働者派遣契約を結んでいますので、派遣会社には、派遣先会社の要求に合ったスキルを持ったスタッフを派遣する義務があります。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません(派遣法40条2項、派遣先指針第2の9)。
また、全ての契約に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに契約を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです(民法415・541条)。例えば、派遣会社がスタッフに賃金を支払わない場合です。スタッフが働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により契約を解除できるか否か分かりませんが、派遣会社の「債務不履行」により契約を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣会社は契約上、スタッフに同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣会社は、ご相談者に照会できないでいます(現に債務不履行の状態です)。ご相談者は、派遣会社に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に契約に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その契約を一方的に解除することができるのです。
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