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   <title>人材派遣業と人材派遣会社</title>
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   <subtitle>人材派遣業界のことならこのサイト「人材派遣業と人材派遣会社」で調べよう！派遣社員と人材派遣会社の今後の関係や展開を語ります。</subtitle>
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   <title>契約後の仕事内容 その５６</title>
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   <published>2008-01-26T15:30:00Z</published>
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   <summary> 雇用契約を結んだ以上、契約期間内は、スタッフは働く義務があり、派遣会社はスタッ...</summary>
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         <category term="0161契約期間" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[ <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んだ以上、<strong>契約</strong>期間内は、<strong>スタッフ</strong>は働く義務があり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に仕事を提供し賃金を支払う義務があります。また、ご相談者の場合のように派遣<strong>会社</strong>の見通しの悪さにより仕事がなくなってしまった場合は休業状態なので、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に当初の<strong>契約</strong>と労働条件が同程度の他の派遣先を照会するまでの間、休業手当を支払わなければなりません（労働基準法26条）。
しかし、<strong>スタッフ</strong>の休業手当は、平均賃金の60％以上に過ぎません。従って、生計を維持することは困難でしょう。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
２つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法３２条の労働時間及び３５条の休日は通算され、アルバイト先の<strong>会社</strong>は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣<strong>スタッフ</strong>の行うべき業務は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書や就業条件明示書（派遣法34条）に記載されており、また派遣先と派遣<strong>会社</strong>との間の派遣個別<strong>契約</strong>書にも定められています。これは、<strong>人材派遣</strong>の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し派遣<strong>契約</strong>を守るようにキチンと要求すべきでしょう。


派遣先がお休みの土曜や日曜とか平日の夜とかを利用して、アルバイトをするのも原則として自由です。 労働時間外は自由時間ですから、原則として何をしようと誰にも干渉されることはありません。
しかし、職務に専念する義務の問題、企業秘密の保持の問題、職業倫理上の問題そして労働基準法で規定する労働時間や休日や割増賃金の支払い等をどの雇い主が負担すべきかという問題などから、多くの<strong>雇用</strong>主は就業規則で自社の労働者の他社への就業を禁じていたり、許可を要するものとしています。
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
一旦結んだ<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>について、就業直前になって<strong>契約</strong>条件の不利益変更を提案するのは、信頼関係を損なう行為で問題です。しかし、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の当事者は、派遣<strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>であり、派遣先<strong>会社</strong>は、その<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に干渉できる立場にはありません。
つまり、派遣先の時給引き下げの提案は、<strong>スタッフ</strong>にとっては法律上の意味がないものなので心配はいりません。派遣先のそのような提案は、派遣<strong>契約</strong>の変更に関する提案であって、派遣<strong>契約</strong>の当事者である派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>との間で検討されるべきことです。
２つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法３２条の労働時間及び３５条の休日は通算され、アルバイト先の<strong>会社</strong>は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣<strong>スタッフ</strong>の行うべき業務は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書や就業条件明示書（派遣法34条）に記載されており、また派遣先と派遣<strong>会社</strong>との間の派遣個別<strong>契約</strong>書にも定められています。これは、<strong>人材派遣</strong>の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し派遣<strong>契約</strong>を守るようにキチンと要求すべきでしょう。


派遣先での人間関係の問題について、派遣<strong>スタッフ</strong>は派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます（派遣法３１条、３６条３号、４０条１項、４１条３号）。派遣<strong>スタッフ</strong>の申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単に<strong>スタッフ</strong>に対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
<strong>スキル</strong>不足の<strong>スタッフ</strong>を派遣した場合、派遣<strong>会社</strong>は派遣先<strong>会社</strong>から<strong>契約</strong>違反として損害賠償を請求されてもやむを得ません。
 <strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んでいます。<strong>スタッフ</strong>は登録する時、職歴、経歴、技能、資格など、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結ぶに当たって「重要な事項」を正確に申告する義務があります。詐称の職歴を前提に派遣されたとのことですので、「職歴」を偽った行為は重要な事項についての詐称といえ､<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）になります。社会的に相当な因果関係の範囲で損害賠償義務を負うことになります。 
これらの事情を踏まえて、派遣<strong>会社</strong>と相談し、損害賠償に応じる場合は金額と合わせて分割払いも相談してみてはいかがでしょうか。 
解雇をするには、解雇の手続きと解雇の理由が必要です。どちらかが欠けていれば、解雇は無効となります。 
解雇の手続きとしては、３０日前の解雇予告もしくは３０日分の解雇手当の支払いが必要になります（労働基準法２０条）。ご相談者の場合は、手続きはなされているようです。 
やむを得ない事由に当たらない場合、<strong>契約</strong>途中で一方的に辞めることは、労働者の労務提供義務を実行しないことになり、<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）となります。この場合、相手方（派遣<strong>会社</strong>）に損害が発生していれば、<strong>スタッフ</strong>は損害賠償義務を負うことになります。
期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。


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   <title>契約の解消や中途退社 その６１</title>
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   <published>2008-01-25T15:30:00Z</published>
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   <summary>契約の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期雇用契約の一方...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[<strong>契約</strong>の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の一方的な解消に当たり、「やむを得ない事由」がなければ認められません（民法６２８条）。従って、「やむを得ない事由」がなければ<strong>契約</strong>不履行となり、<strong>スタッフ</strong>に損害賠償責任が生じます（民法４１５条）。 <strong>契約</strong>は守らなければなりません。
派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>との間に<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>があります。従って、この<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の目的を達成するために、就労の条件として<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
これらの事情を踏まえて、派遣<strong>会社</strong>と相談し、損害賠償に応じる場合は金額と合わせて分割払いも相談してみてはいかがでしょうか。 
解雇をするには、解雇の手続きと解雇の理由が必要です。どちらかが欠けていれば、解雇は無効となります。 
解雇の手続きとしては、３０日前の解雇予告もしくは３０日分の解雇手当の支払いが必要になります（労働基準法２０条）。ご相談者の場合は、手続きはなされているようです。 
やむを得ない事由に当たらない場合、<strong>契約</strong>途中で一方的に辞めることは、労働者の労務提供義務を実行しないことになり、<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）となります。この場合、相手方（派遣<strong>会社</strong>）に損害が発生していれば、<strong>スタッフ</strong>は損害賠償義務を負うことになります。
期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。


<strong>スタッフ</strong>と派遣先との間には<strong>契約</strong>関係がありませんので、派遣先から<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることはできません。貸金業規制法が暴力団関係者の排除を要求していても、それは貸金業の業務遂行についての要請であって、派遣先が直接<strong>スタッフ</strong>に誓約書の提出を求めることの根拠とはなりません。 
<strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>との間の<strong>契約</strong>は、有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>なので、「やむをえない事由」（民法628条）がなければ<strong>契約</strong>の解除はできません。
例えば、<strong>スタッフ</strong>が病気になって働けないとかいう場合です。
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。
ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>は労働者派遣<strong>契約</strong>を結んでいますので、派遣<strong>会社</strong>には、派遣先<strong>会社</strong>の要求に合った<strong>スキル</strong>を持った<strong>スタッフ</strong>を派遣する義務があります。
<strong>スキル</strong>不足の<strong>スタッフ</strong>を派遣した場合、派遣<strong>会社</strong>は派遣先<strong>会社</strong>から<strong>契約</strong>違反として損害賠償を請求されてもやむを得ません。
 <strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んでいます。<strong>スタッフ</strong>は登録する時、職歴、経歴、技能、資格など、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結ぶに当たって「重要な事項」を正確に申告する義務があります。詐称の職歴を前提に派遣されたとのことですので、「職歴」を偽った行為は重要な事項についての詐称といえ､<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）になります。社会的に相当な因果関係の範囲で損害賠償義務を負うことになります。 
派遣先と派遣<strong>会社</strong>の間には派遣<strong>契約</strong>がありますので、派遣先は派遣<strong>会社</strong>に対し暴力団関係者を派遣しない旨の誓約書を求めることができます。また、派遣<strong>契約</strong>の中に、そうした内容の条項を盛り込んでも当然かまいません。
これは、特定の者を排除する目的ではなく、法律による業務従事者に関する一般的な規制ですから、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為（派遣法26条7項）にも当たりません。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に記載されている業務を<strong>契約</strong>された時間行うことが、その職務になっていますから、まず第一に、それが実行できる環境が整備されていることが重要です。 
解雇の理由ですが、「やむことを得ない事由」があることが必要になります（民法６２８条）。やむことを得ない事由とは、<strong>契約</strong>をした目的を達成するにつき障害となる重大な事由です。


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   <title>時間外での仕事と拘束 その４６</title>
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   <published>2008-01-24T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-24T15:30:47Z</updated>
   
   <summary>派遣先がお休みの土曜や日曜とか平日の夜とかを利用して、アルバイトをするのも原則と...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[派遣先がお休みの土曜や日曜とか平日の夜とかを利用して、アルバイトをするのも原則として自由です。 労働時間外は自由時間ですから、原則として何をしようと誰にも干渉されることはありません。
しかし、職務に専念する義務の問題、企業秘密の保持の問題、職業倫理上の問題そして労働基準法で規定する労働時間や休日や割増賃金の支払い等をどの雇い主が負担すべきかという問題などから、多くの<strong>雇用</strong>主は就業規則で自社の労働者の他社への就業を禁じていたり、許可を要するものとしています。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
派遣先と派遣<strong>会社</strong>の間には派遣<strong>契約</strong>がありますので、派遣先は派遣<strong>会社</strong>に対し暴力団関係者を派遣しない旨の誓約書を求めることができます。また、派遣<strong>契約</strong>の中に、そうした内容の条項を盛り込んでも当然かまいません。
これは、特定の者を排除する目的ではなく、法律による業務従事者に関する一般的な規制ですから、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為（派遣法26条7項）にも当たりません。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に記載されている業務を<strong>契約</strong>された時間行うことが、その職務になっていますから、まず第一に、それが実行できる環境が整備されていることが重要です。 
２つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法３２条の労働時間及び３５条の休日は通算され、アルバイト先の<strong>会社</strong>は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣<strong>スタッフ</strong>の行うべき業務は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書や就業条件明示書（派遣法34条）に記載されており、また派遣先と派遣<strong>会社</strong>との間の派遣個別<strong>契約</strong>書にも定められています。これは、<strong>人材派遣</strong>の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し派遣<strong>契約</strong>を守るようにキチンと要求すべきでしょう。


労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書（<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書）により<strong>契約</strong>締結時に労働者に明示することになっています。
また、派遣法34条及び派遣法施行規則25条も派遣就業条件の明示を派遣就労開始前までに派遣労働者に文書（就業条件明示書）ですることとされています。
<strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>との間の<strong>契約</strong>は、有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>なので、「やむをえない事由」（民法628条）がなければ<strong>契約</strong>の解除はできません。
例えば、<strong>スタッフ</strong>が病気になって働けないとかいう場合です。
一旦結んだ<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>について、就業直前になって<strong>契約</strong>条件の不利益変更を提案するのは、信頼関係を損なう行為で問題です。しかし、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の当事者は、派遣<strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>であり、派遣先<strong>会社</strong>は、その<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に干渉できる立場にはありません。
つまり、派遣先の時給引き下げの提案は、<strong>スタッフ</strong>にとっては法律上の意味がないものなので心配はいりません。派遣先のそのような提案は、派遣<strong>契約</strong>の変更に関する提案であって、派遣<strong>契約</strong>の当事者である派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>との間で検討されるべきことです。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に請求できる損害賠償については、派遣<strong>会社</strong>の<strong>スタッフ</strong>に対する教育・指導が十分であったか否かにより、過失相殺されるので、必ずしも派遣<strong>会社</strong>が派遣先に支払った金額と同額ではありません（民法４１８条）。 
派遣<strong>会社</strong>から<strong>スタッフ</strong>に対する損害賠償請求が認められるとしても、<strong>スタッフ</strong>の同意なしに、給料から一方的に損害賠償分を控除することはできません。また、給料の支払方法を銀行振込としたのは、派遣<strong>会社</strong>と<strong>スタッフ</strong>の合意によって決められたものですから、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>の同意なしに一方的に変更することもできません。 
<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書（雇入通知書ということもあります）の要件と、就業条件明示書の要件が全て網羅されていれば、一致する部分を兼ねて行うことにより、一通で明示することも差し支え有りません。
 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>は、口頭でも成立しますが「労働条件通知書（兼）就業条件明示書」などという場合が多いようです。
このような文書は、原則として、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>締結時に労働者（派遣<strong>スタッフ</strong>）に交付しなければなりません。例外的に、派遣開始後でもよい場合がありますが、その場合でも、遅滞なく交付しなければなりません。
従って、「短期だからいらない」ということは、ありません。
これらの事情を踏まえて、派遣<strong>会社</strong>と相談し、損害賠償に応じる場合は金額と合わせて分割払いも相談してみてはいかがでしょうか。 
解雇をするには、解雇の手続きと解雇の理由が必要です。どちらかが欠けていれば、解雇は無効となります。 
解雇の手続きとしては、３０日前の解雇予告もしくは３０日分の解雇手当の支払いが必要になります（労働基準法２０条）。ご相談者の場合は、手続きはなされているようです。 
２つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法３２条の労働時間及び３５条の休日は通算され、アルバイト先の<strong>会社</strong>は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣<strong>スタッフ</strong>の行うべき業務は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書や就業条件明示書（派遣法34条）に記載されており、また派遣先と派遣<strong>会社</strong>との間の派遣個別<strong>契約</strong>書にも定められています。これは、<strong>人材派遣</strong>の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し派遣<strong>契約</strong>を守るようにキチンと要求すべきでしょう。


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   <title>スキルの詐称 その５３</title>
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   <published>2008-01-23T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-23T15:30:16Z</updated>
   
   <summary>期間を定めない雇用契約の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ...</summary>
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      <name></name>
      
   </author>
         <category term="0163スキル詐称" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。
ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>は労働者派遣<strong>契約</strong>を結んでいますので、派遣<strong>会社</strong>には、派遣先<strong>会社</strong>の要求に合った<strong>スキル</strong>を持った<strong>スタッフ</strong>を派遣する義務があります。
派遣先の対応も含めて、嫌がらせの事実関係を整理して、派遣元責任者に相談してみてはいかがでしょうか 。
派遣<strong>会社</strong>も派遣労働者からの苦情に対し適切な処理をすること、派遣先との連絡調整をすること等が求められています（派遣法31条、派遣元指針第2の3、5）。
一旦結んだ<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>について、就業直前になって<strong>契約</strong>条件の不利益変更を提案するのは、信頼関係を損なう行為で問題です。しかし、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の当事者は、派遣<strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>であり、派遣先<strong>会社</strong>は、その<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に干渉できる立場にはありません。
つまり、派遣先の時給引き下げの提案は、<strong>スタッフ</strong>にとっては法律上の意味がないものなので心配はいりません。派遣先のそのような提案は、派遣<strong>契約</strong>の変更に関する提案であって、派遣<strong>契約</strong>の当事者である派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>との間で検討されるべきことです。
派遣元の担当者が「週に一日くらい我慢してくれ。」と言われた場合、法律等が求める義務を尽くさず無責任な対応と言わざるを得ません。
　派遣労働者のような有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の労働者には、民法628条が適用されます。それによれば、「やむを得ない事由」があれば労働者は労働<strong>契約</strong>を途中で解除することができます。労働者本人や家族の病気や怪我などが「やむを得ない事由」に当たります。体調を壊したということですが、医師の治療や休養が必要であれば、これに当たるでしょう。
また、民法628条により<strong>契約</strong>を解除した場合には、責任を問われることは有りません。
派遣先の正社員の対応が不適切で仕事がやりにくいという問題も就業環境の問題と言うことができます。従って、上記の派遣元や派遣先は、派遣労働者のために諸々の措置を講ずる必要があるわけです。


労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書（<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書）により<strong>契約</strong>締結時に労働者に明示することになっています。
また、派遣法34条及び派遣法施行規則25条も派遣就業条件の明示を派遣就労開始前までに派遣労働者に文書（就業条件明示書）ですることとされています。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
派遣先と派遣<strong>会社</strong>の間には派遣<strong>契約</strong>がありますので、派遣先は派遣<strong>会社</strong>に対し暴力団関係者を派遣しない旨の誓約書を求めることができます。また、派遣<strong>契約</strong>の中に、そうした内容の条項を盛り込んでも当然かまいません。
これは、特定の者を排除する目的ではなく、法律による業務従事者に関する一般的な規制ですから、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為（派遣法26条7項）にも当たりません。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に記載されている業務を<strong>契約</strong>された時間行うことが、その職務になっていますから、まず第一に、それが実行できる環境が整備されていることが重要です。 
ご相談者の損害賠償責任と賠償金額について、過失相殺（民法４１８条）の対象になることもあります。 
派遣<strong>会社</strong>が登録者の全員に仕事を照会できるわけではありません。派遣先からの注文に応えるためには、<strong>スキル</strong>の高い登録者から順に照会することになります。従って、<strong>スタッフ</strong>も<strong>スキル</strong>アップの努力をすることが重要です。<strong>スキル</strong>アップは、仕事の照会につながるだけでなく、更新時の待遇改善にも大きく影響します。 
請求された損害賠償額が納得できる額であれば支払い、納得できない場合は、派遣<strong>会社</strong>と話し合って解決してください。


派遣先での人間関係の問題について、派遣<strong>スタッフ</strong>は派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます（派遣法３１条、３６条３号、４０条１項、４１条３号）。派遣<strong>スタッフ</strong>の申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単に<strong>スタッフ</strong>に対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
この場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。
ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。
また、派遣<strong>会社</strong>も<strong>契約</strong>上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣<strong>スタッフ</strong>の<strong>契約</strong>が不当に変更されるおそれはありません。 
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には<strong>契約</strong>を一方的に解除することはできません。 


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   <title>損害賠償などのトラブル その６８</title>
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   <published>2008-01-22T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-22T15:30:34Z</updated>
   
   <summary>派遣会社がスタッフに請求できる損害賠償については、派遣会社のスタッフに対する教育...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="0162損害賠償" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に請求できる損害賠償については、派遣<strong>会社</strong>の<strong>スタッフ</strong>に対する教育・指導が十分であったか否かにより、過失相殺されるので、必ずしも派遣<strong>会社</strong>が派遣先に支払った金額と同額ではありません（民法４１８条）。 
派遣<strong>会社</strong>から<strong>スタッフ</strong>に対する損害賠償請求が認められるとしても、<strong>スタッフ</strong>の同意なしに、給料から一方的に損害賠償分を控除することはできません。また、給料の支払方法を銀行振込としたのは、派遣<strong>会社</strong>と<strong>スタッフ</strong>の合意によって決められたものですから、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>の同意なしに一方的に変更することもできません。 
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません（派遣法40条2項、派遣先指針第2の9）。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


<strong>スタッフ</strong>と派遣先との間には<strong>契約</strong>関係がありませんので、派遣先から<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることはできません。貸金業規制法が暴力団関係者の排除を要求していても、それは貸金業の業務遂行についての要請であって、派遣先が直接<strong>スタッフ</strong>に誓約書の提出を求めることの根拠とはなりません。 
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
一旦結んだ<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>について、就業直前になって<strong>契約</strong>条件の不利益変更を提案するのは、信頼関係を損なう行為で問題です。しかし、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の当事者は、派遣<strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>であり、派遣先<strong>会社</strong>は、その<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に干渉できる立場にはありません。
つまり、派遣先の時給引き下げの提案は、<strong>スタッフ</strong>にとっては法律上の意味がないものなので心配はいりません。派遣先のそのような提案は、派遣<strong>契約</strong>の変更に関する提案であって、派遣<strong>契約</strong>の当事者である派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>との間で検討されるべきことです。
また、派遣<strong>会社</strong>も<strong>契約</strong>上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣<strong>スタッフ</strong>の<strong>契約</strong>が不当に変更されるおそれはありません。 
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には<strong>契約</strong>を一方的に解除することはできません。 


 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んだ以上、<strong>契約</strong>期間内は、<strong>スタッフ</strong>は働く義務があり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に仕事を提供し賃金を支払う義務があります。また、ご相談者の場合のように派遣<strong>会社</strong>の見通しの悪さにより仕事がなくなってしまった場合は休業状態なので、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に当初の<strong>契約</strong>と労働条件が同程度の他の派遣先を照会するまでの間、休業手当を支払わなければなりません（労働基準法26条）。
しかし、<strong>スタッフ</strong>の休業手当は、平均賃金の60％以上に過ぎません。従って、生計を維持することは困難でしょう。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
ご相談者の損害賠償責任と賠償金額について、過失相殺（民法４１８条）の対象になることもあります。 
派遣<strong>会社</strong>が登録者の全員に仕事を照会できるわけではありません。派遣先からの注文に応えるためには、<strong>スキル</strong>の高い登録者から順に照会することになります。従って、<strong>スタッフ</strong>も<strong>スキル</strong>アップの努力をすることが重要です。<strong>スキル</strong>アップは、仕事の照会につながるだけでなく、更新時の待遇改善にも大きく影響します。 
請求された損害賠償額が納得できる額であれば支払い、納得できない場合は、派遣<strong>会社</strong>と話し合って解決してください。


おすすめの人材派遣会社


（有）アイ・エス・ビー熊本営業所  
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   </content>
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   <title>損害賠償などのトラブル その６７</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://jinzai.yahoo777.com/2008/01/post_478.html" />
   <id>tag:jinzai.yahoo777.com,2008://13.11193</id>
   
   <published>2008-01-21T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-21T16:05:09Z</updated>
   
   <summary>派遣会社がスタッフに請求できる損害賠償については、派遣会社のスタッフに対する教育...</summary>
   <author>
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   </author>
         <category term="0162損害賠償" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に請求できる損害賠償については、派遣<strong>会社</strong>の<strong>スタッフ</strong>に対する教育・指導が十分であったか否かにより、過失相殺されるので、必ずしも派遣<strong>会社</strong>が派遣先に支払った金額と同額ではありません（民法４１８条）。 
派遣<strong>会社</strong>から<strong>スタッフ</strong>に対する損害賠償請求が認められるとしても、<strong>スタッフ</strong>の同意なしに、給料から一方的に損害賠償分を控除することはできません。また、給料の支払方法を銀行振込としたのは、派遣<strong>会社</strong>と<strong>スタッフ</strong>の合意によって決められたものですから、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>の同意なしに一方的に変更することもできません。 
派遣先の対応も含めて、嫌がらせの事実関係を整理して、派遣元責任者に相談してみてはいかがでしょうか 。
派遣<strong>会社</strong>も派遣労働者からの苦情に対し適切な処理をすること、派遣先との連絡調整をすること等が求められています（派遣法31条、派遣元指針第2の3、5）。
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
派遣元の担当者が「週に一日くらい我慢してくれ。」と言われた場合、法律等が求める義務を尽くさず無責任な対応と言わざるを得ません。
　派遣労働者のような有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の労働者には、民法628条が適用されます。それによれば、「やむを得ない事由」があれば労働者は労働<strong>契約</strong>を途中で解除することができます。労働者本人や家族の病気や怪我などが「やむを得ない事由」に当たります。体調を壊したということですが、医師の治療や休養が必要であれば、これに当たるでしょう。
また、民法628条により<strong>契約</strong>を解除した場合には、責任を問われることは有りません。
派遣先の正社員の対応が不適切で仕事がやりにくいという問題も就業環境の問題と言うことができます。従って、上記の派遣元や派遣先は、派遣労働者のために諸々の措置を講ずる必要があるわけです。


派遣先がお休みの土曜や日曜とか平日の夜とかを利用して、アルバイトをするのも原則として自由です。 労働時間外は自由時間ですから、原則として何をしようと誰にも干渉されることはありません。
しかし、職務に専念する義務の問題、企業秘密の保持の問題、職業倫理上の問題そして労働基準法で規定する労働時間や休日や割増賃金の支払い等をどの雇い主が負担すべきかという問題などから、多くの<strong>雇用</strong>主は就業規則で自社の労働者の他社への就業を禁じていたり、許可を要するものとしています。
派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>との間に<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>があります。従って、この<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の目的を達成するために、就労の条件として<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
仮に、民法６２８条が要求している「やむを得ない事由」が無いにもかかわらず辞めるとしたら<strong>契約</strong>違反となるわけですが、派遣<strong>スタッフ</strong>の最低限度のモラルとして、少なくとも、１）できるだけ時間的に余裕のある退職の申し出をすること（派遣元<strong>会社</strong>が代替要員を準備できるだけの合理的な時間）、及び２）仕事の引継ぎをすること（派遣先<strong>会社</strong>の通常の仕事に支障が生じない程度の引継ぎ）の2点をしっかり実行して欲しいものです。 
これにより、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>に対する迷惑が減少し、トラブルは小さくなるでしょう。このように、自分の都合だけでなく、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>の都合も考えた辞め方をすることにより、後で不安になるようなことも無くなるでしょう。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


<strong>契約</strong>の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の一方的な解消に当たり、「やむを得ない事由」がなければ認められません（民法６２８条）。従って、「やむを得ない事由」がなければ<strong>契約</strong>不履行となり、<strong>スタッフ</strong>に損害賠償責任が生じます（民法４１５条）。 <strong>契約</strong>は守らなければなりません。
派遣先の対応も含めて、嫌がらせの事実関係を整理して、派遣元責任者に相談してみてはいかがでしょうか 。
派遣<strong>会社</strong>も派遣労働者からの苦情に対し適切な処理をすること、派遣先との連絡調整をすること等が求められています（派遣法31条、派遣元指針第2の3、5）。
登録者の<strong>スキル</strong>を正確に見極めることは、派遣<strong>会社</strong>の重要な仕事のひとつであり、もし、<strong>スタッフ</strong>の申告だけで<strong>スキル</strong>を判断したとすれば、派遣<strong>会社</strong>としての義務を尽くしているとは言えません。
しかし、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>1人１人の<strong>スキル</strong>を正確に認定することは簡単ではありません。また、<strong>スタッフ</strong>にとっても、自分の<strong>スキル</strong>を正確に認定してもらうことは容易ではありません。 
働きにくい状態が続くようでしたら、派遣元責任者に相談し、派遣元責任者から派遣先責任者に職場環境の改善を申し入れてもらうのもよいでしょう。　派遣元責任者も派遣先責任者も、<strong>スタッフ</strong>の職場環境を整備する義務がありますので、<strong>スタッフ</strong>から上記のような苦情や相談を寄せられたときは、職場環境の改善を行ってくれるはずです。 
あまり気にしないで、派遣先での仕事に専念してみてはいかがでしょうか。派遣先の業務遂行に貢献することによって信頼され、職場環境が改善されることが一番大事なことではないでしょうか。


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   <title>契約後の仕事内容 その５５</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://jinzai.yahoo777.com/2008/01/post_477.html" />
   <id>tag:jinzai.yahoo777.com,2008://13.11192</id>
   
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   <summary> 雇用契約を結んだ以上、契約期間内は、スタッフは働く義務があり、派遣会社はスタッ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[ <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んだ以上、<strong>契約</strong>期間内は、<strong>スタッフ</strong>は働く義務があり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に仕事を提供し賃金を支払う義務があります。また、ご相談者の場合のように派遣<strong>会社</strong>の見通しの悪さにより仕事がなくなってしまった場合は休業状態なので、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に当初の<strong>契約</strong>と労働条件が同程度の他の派遣先を照会するまでの間、休業手当を支払わなければなりません（労働基準法26条）。
しかし、<strong>スタッフ</strong>の休業手当は、平均賃金の60％以上に過ぎません。従って、生計を維持することは困難でしょう。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、派遣<strong>会社</strong>の就業規則に従って働いているので、現在所属している派遣<strong>会社</strong>の就業規則がどのように規定しているのかを確認する必要があります。
付随して行われる予約内容に係る伝票作成、コンピューター入力等の業務が含まれます。しかし、それらの業務でも、主として本来の業務とは別に独立して行うことは<strong>契約</strong>外となります。
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません（派遣法40条2項、派遣先指針第2の9）。
解雇の理由ですが、「やむことを得ない事由」があることが必要になります（民法６２８条）。やむことを得ない事由とは、<strong>契約</strong>をした目的を達成するにつき障害となる重大な事由です。


<strong>スタッフ</strong>と派遣先との間には<strong>契約</strong>関係がありませんので、派遣先から<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることはできません。貸金業規制法が暴力団関係者の排除を要求していても、それは貸金業の業務遂行についての要請であって、派遣先が直接<strong>スタッフ</strong>に誓約書の提出を求めることの根拠とはなりません。 
<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書（雇入通知書ということもあります）の要件と、就業条件明示書の要件が全て網羅されていれば、一致する部分を兼ねて行うことにより、一通で明示することも差し支え有りません。
 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>は、口頭でも成立しますが「労働条件通知書（兼）就業条件明示書」などという場合が多いようです。
このような文書は、原則として、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>締結時に労働者（派遣<strong>スタッフ</strong>）に交付しなければなりません。例外的に、派遣開始後でもよい場合がありますが、その場合でも、遅滞なく交付しなければなりません。
従って、「短期だからいらない」ということは、ありません。
派遣先と派遣<strong>会社</strong>の間には派遣<strong>契約</strong>がありますので、派遣先は派遣<strong>会社</strong>に対し暴力団関係者を派遣しない旨の誓約書を求めることができます。また、派遣<strong>契約</strong>の中に、そうした内容の条項を盛り込んでも当然かまいません。
これは、特定の者を排除する目的ではなく、法律による業務従事者に関する一般的な規制ですから、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為（派遣法26条7項）にも当たりません。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に記載されている業務を<strong>契約</strong>された時間行うことが、その職務になっていますから、まず第一に、それが実行できる環境が整備されていることが重要です。 
解雇の理由ですが、「やむことを得ない事由」があることが必要になります（民法６２８条）。やむことを得ない事由とは、<strong>契約</strong>をした目的を達成するにつき障害となる重大な事由です。


<strong>契約</strong>の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の一方的な解消に当たり、「やむを得ない事由」がなければ認められません（民法６２８条）。従って、「やむを得ない事由」がなければ<strong>契約</strong>不履行となり、<strong>スタッフ</strong>に損害賠償責任が生じます（民法４１５条）。 <strong>契約</strong>は守らなければなりません。
派遣先の対応も含めて、嫌がらせの事実関係を整理して、派遣元責任者に相談してみてはいかがでしょうか 。
派遣<strong>会社</strong>も派遣労働者からの苦情に対し適切な処理をすること、派遣先との連絡調整をすること等が求められています（派遣法31条、派遣元指針第2の3、5）。
仮に、民法６２８条が要求している「やむを得ない事由」が無いにもかかわらず辞めるとしたら<strong>契約</strong>違反となるわけですが、派遣<strong>スタッフ</strong>の最低限度のモラルとして、少なくとも、１）できるだけ時間的に余裕のある退職の申し出をすること（派遣元<strong>会社</strong>が代替要員を準備できるだけの合理的な時間）、及び２）仕事の引継ぎをすること（派遣先<strong>会社</strong>の通常の仕事に支障が生じない程度の引継ぎ）の2点をしっかり実行して欲しいものです。 
これにより、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>に対する迷惑が減少し、トラブルは小さくなるでしょう。このように、自分の都合だけでなく、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>の都合も考えた辞め方をすることにより、後で不安になるようなことも無くなるでしょう。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


おすすめの人材派遣会社


（株）赤崎興産ＴＳ事業部  
TEL 0836-81-4443 
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   <title>人間関係の問題 その５５</title>
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   <published>2008-01-19T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-19T16:30:30Z</updated>
   
   <summary>派遣先での人間関係の問題について、派遣スタッフは派遣元や派遣先に苦情を申し入れた...</summary>
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         <category term="0164働く環境問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[派遣先での人間関係の問題について、派遣<strong>スタッフ</strong>は派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます（派遣法３１条、３６条３号、４０条１項、４１条３号）。派遣<strong>スタッフ</strong>の申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単に<strong>スタッフ</strong>に対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>との間に<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>があります。従って、この<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の目的を達成するために、就労の条件として<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
やむを得ない事由に当たらない場合、<strong>契約</strong>途中で一方的に辞めることは、労働者の労務提供義務を実行しないことになり、<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）となります。この場合、相手方（派遣<strong>会社</strong>）に損害が発生していれば、<strong>スタッフ</strong>は損害賠償義務を負うことになります。
期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。


労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書（<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書）により<strong>契約</strong>締結時に労働者に明示することになっています。
また、派遣法34条及び派遣法施行規則25条も派遣就業条件の明示を派遣就労開始前までに派遣労働者に文書（就業条件明示書）ですることとされています。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、派遣<strong>会社</strong>の就業規則に従って働いているので、現在所属している派遣<strong>会社</strong>の就業規則がどのように規定しているのかを確認する必要があります。
付随して行われる予約内容に係る伝票作成、コンピューター入力等の業務が含まれます。しかし、それらの業務でも、主として本来の業務とは別に独立して行うことは<strong>契約</strong>外となります。
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません（派遣法40条2項、派遣先指針第2の9）。
また、派遣<strong>会社</strong>も<strong>契約</strong>上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣<strong>スタッフ</strong>の<strong>契約</strong>が不当に変更されるおそれはありません。 
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には<strong>契約</strong>を一方的に解除することはできません。 


期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。
ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>は労働者派遣<strong>契約</strong>を結んでいますので、派遣<strong>会社</strong>には、派遣先<strong>会社</strong>の要求に合った<strong>スキル</strong>を持った<strong>スタッフ</strong>を派遣する義務があります。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません（派遣法40条2項、派遣先指針第2の9）。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


おすすめの人材派遣会社


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   <title>働く環境 その５６</title>
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   <published>2008-01-18T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-18T15:40:17Z</updated>
   
   <summary>スタッフと派遣先との間には契約関係がありませんので、派遣先からスタッフに対し暴力...</summary>
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         <category term="0157トラブル対応" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[<strong>スタッフ</strong>と派遣先との間には<strong>契約</strong>関係がありませんので、派遣先から<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることはできません。貸金業規制法が暴力団関係者の排除を要求していても、それは貸金業の業務遂行についての要請であって、派遣先が直接<strong>スタッフ</strong>に誓約書の提出を求めることの根拠とはなりません。 
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
２つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法３２条の労働時間及び３５条の休日は通算され、アルバイト先の<strong>会社</strong>は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣<strong>スタッフ</strong>の行うべき業務は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書や就業条件明示書（派遣法34条）に記載されており、また派遣先と派遣<strong>会社</strong>との間の派遣個別<strong>契約</strong>書にも定められています。これは、<strong>人材派遣</strong>の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し派遣<strong>契約</strong>を守るようにキチンと要求すべきでしょう。


派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に請求できる損害賠償については、派遣<strong>会社</strong>の<strong>スタッフ</strong>に対する教育・指導が十分であったか否かにより、過失相殺されるので、必ずしも派遣<strong>会社</strong>が派遣先に支払った金額と同額ではありません（民法４１８条）。 
派遣<strong>会社</strong>から<strong>スタッフ</strong>に対する損害賠償請求が認められるとしても、<strong>スタッフ</strong>の同意なしに、給料から一方的に損害賠償分を控除することはできません。また、給料の支払方法を銀行振込としたのは、派遣<strong>会社</strong>と<strong>スタッフ</strong>の合意によって決められたものですから、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>の同意なしに一方的に変更することもできません。 
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
仮に、民法６２８条が要求している「やむを得ない事由」が無いにもかかわらず辞めるとしたら<strong>契約</strong>違反となるわけですが、派遣<strong>スタッフ</strong>の最低限度のモラルとして、少なくとも、１）できるだけ時間的に余裕のある退職の申し出をすること（派遣元<strong>会社</strong>が代替要員を準備できるだけの合理的な時間）、及び２）仕事の引継ぎをすること（派遣先<strong>会社</strong>の通常の仕事に支障が生じない程度の引継ぎ）の2点をしっかり実行して欲しいものです。 
これにより、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>に対する迷惑が減少し、トラブルは小さくなるでしょう。このように、自分の都合だけでなく、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>の都合も考えた辞め方をすることにより、後で不安になるようなことも無くなるでしょう。
解雇の理由ですが、「やむことを得ない事由」があることが必要になります（民法６２８条）。やむことを得ない事由とは、<strong>契約</strong>をした目的を達成するにつき障害となる重大な事由です。


派遣先での人間関係の問題について、派遣<strong>スタッフ</strong>は派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます（派遣法３１条、３６条３号、４０条１項、４１条３号）。派遣<strong>スタッフ</strong>の申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単に<strong>スタッフ</strong>に対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
派遣先の対応も含めて、嫌がらせの事実関係を整理して、派遣元責任者に相談してみてはいかがでしょうか 。
派遣<strong>会社</strong>も派遣労働者からの苦情に対し適切な処理をすること、派遣先との連絡調整をすること等が求められています（派遣法31条、派遣元指針第2の3、5）。
仮に、民法６２８条が要求している「やむを得ない事由」が無いにもかかわらず辞めるとしたら<strong>契約</strong>違反となるわけですが、派遣<strong>スタッフ</strong>の最低限度のモラルとして、少なくとも、１）できるだけ時間的に余裕のある退職の申し出をすること（派遣元<strong>会社</strong>が代替要員を準備できるだけの合理的な時間）、及び２）仕事の引継ぎをすること（派遣先<strong>会社</strong>の通常の仕事に支障が生じない程度の引継ぎ）の2点をしっかり実行して欲しいものです。 
これにより、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>に対する迷惑が減少し、トラブルは小さくなるでしょう。このように、自分の都合だけでなく、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>の都合も考えた辞め方をすることにより、後で不安になるようなことも無くなるでしょう。
働きにくい状態が続くようでしたら、派遣元責任者に相談し、派遣元責任者から派遣先責任者に職場環境の改善を申し入れてもらうのもよいでしょう。　派遣元責任者も派遣先責任者も、<strong>スタッフ</strong>の職場環境を整備する義務がありますので、<strong>スタッフ</strong>から上記のような苦情や相談を寄せられたときは、職場環境の改善を行ってくれるはずです。 
あまり気にしないで、派遣先での仕事に専念してみてはいかがでしょうか。派遣先の業務遂行に貢献することによって信頼され、職場環境が改善されることが一番大事なことではないでしょうか。


おすすめの人材派遣会社


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〒963-8002　福島県郡山市駅前２丁目１１−１　 
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TEL 092-715-9210 
〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神３丁目６−２６　 
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（株）アクセル北上オフィス  
TEL 0120-395122 
〒024-0072　岩手県北上市北鬼柳１９地割８５−１−３Ｆ　 
人材派遣業 

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職業紹介所、人材紹介所、人材派遣業、マネキン紹介所、労働者派遣業]]>
      
   </content>
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   <title>スキルの詐称 その５２</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://jinzai.yahoo777.com/2008/01/post_474.html" />
   <id>tag:jinzai.yahoo777.com,2008://13.11189</id>
   
   <published>2008-01-17T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-17T15:37:25Z</updated>
   
   <summary>期間を定めない雇用契約の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="0163スキル詐称" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。
ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>は労働者派遣<strong>契約</strong>を結んでいますので、派遣<strong>会社</strong>には、派遣先<strong>会社</strong>の要求に合った<strong>スキル</strong>を持った<strong>スタッフ</strong>を派遣する義務があります。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、派遣<strong>会社</strong>の就業規則に従って働いているので、現在所属している派遣<strong>会社</strong>の就業規則がどのように規定しているのかを確認する必要があります。
付随して行われる予約内容に係る伝票作成、コンピューター入力等の業務が含まれます。しかし、それらの業務でも、主として本来の業務とは別に独立して行うことは<strong>契約</strong>外となります。
仮に、民法６２８条が要求している「やむを得ない事由」が無いにもかかわらず辞めるとしたら<strong>契約</strong>違反となるわけですが、派遣<strong>スタッフ</strong>の最低限度のモラルとして、少なくとも、１）できるだけ時間的に余裕のある退職の申し出をすること（派遣元<strong>会社</strong>が代替要員を準備できるだけの合理的な時間）、及び２）仕事の引継ぎをすること（派遣先<strong>会社</strong>の通常の仕事に支障が生じない程度の引継ぎ）の2点をしっかり実行して欲しいものです。 
これにより、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>に対する迷惑が減少し、トラブルは小さくなるでしょう。このように、自分の都合だけでなく、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>の都合も考えた辞め方をすることにより、後で不安になるようなことも無くなるでしょう。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書（<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書）により<strong>契約</strong>締結時に労働者に明示することになっています。
また、派遣法34条及び派遣法施行規則25条も派遣就業条件の明示を派遣就労開始前までに派遣労働者に文書（就業条件明示書）ですることとされています。
派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>との間に<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>があります。従って、この<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の目的を達成するために、就労の条件として<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません（派遣法40条2項、派遣先指針第2の9）。
派遣元の担当者が「週に一日くらい我慢してくれ。」と言われた場合、法律等が求める義務を尽くさず無責任な対応と言わざるを得ません。
　派遣労働者のような有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の労働者には、民法628条が適用されます。それによれば、「やむを得ない事由」があれば労働者は労働<strong>契約</strong>を途中で解除することができます。労働者本人や家族の病気や怪我などが「やむを得ない事由」に当たります。体調を壊したということですが、医師の治療や休養が必要であれば、これに当たるでしょう。
また、民法628条により<strong>契約</strong>を解除した場合には、責任を問われることは有りません。
派遣先の正社員の対応が不適切で仕事がやりにくいという問題も就業環境の問題と言うことができます。従って、上記の派遣元や派遣先は、派遣労働者のために諸々の措置を講ずる必要があるわけです。


派遣先がお休みの土曜や日曜とか平日の夜とかを利用して、アルバイトをするのも原則として自由です。 労働時間外は自由時間ですから、原則として何をしようと誰にも干渉されることはありません。
しかし、職務に専念する義務の問題、企業秘密の保持の問題、職業倫理上の問題そして労働基準法で規定する労働時間や休日や割増賃金の支払い等をどの雇い主が負担すべきかという問題などから、多くの<strong>雇用</strong>主は就業規則で自社の労働者の他社への就業を禁じていたり、許可を要するものとしています。
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
また、派遣<strong>会社</strong>も<strong>契約</strong>上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣<strong>スタッフ</strong>の<strong>契約</strong>が不当に変更されるおそれはありません。 
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には<strong>契約</strong>を一方的に解除することはできません。 


おすすめの人材派遣会社


（株）嶋屋葵調理士紹介所      
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〒180-0003　東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目３−４−９０３　 
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プロモシオン（株）  
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（株）アクセル青森支店  
TEL 0120-633415 
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人材派遣業]]>
      
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   <title>労働基準法と派遣法 その６９</title>
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   <published>2008-01-16T15:30:00Z</published>
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   <summary>労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書（雇用契約書...</summary>
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         <category term="0152派遣法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書（<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書）により<strong>契約</strong>締結時に労働者に明示することになっています。
また、派遣法34条及び派遣法施行規則25条も派遣就業条件の明示を派遣就労開始前までに派遣労働者に文書（就業条件明示書）ですることとされています。
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
仮に、民法６２８条が要求している「やむを得ない事由」が無いにもかかわらず辞めるとしたら<strong>契約</strong>違反となるわけですが、派遣<strong>スタッフ</strong>の最低限度のモラルとして、少なくとも、１）できるだけ時間的に余裕のある退職の申し出をすること（派遣元<strong>会社</strong>が代替要員を準備できるだけの合理的な時間）、及び２）仕事の引継ぎをすること（派遣先<strong>会社</strong>の通常の仕事に支障が生じない程度の引継ぎ）の2点をしっかり実行して欲しいものです。 
これにより、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>に対する迷惑が減少し、トラブルは小さくなるでしょう。このように、自分の都合だけでなく、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>の都合も考えた辞め方をすることにより、後で不安になるようなことも無くなるでしょう。
また、派遣<strong>会社</strong>も<strong>契約</strong>上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣<strong>スタッフ</strong>の<strong>契約</strong>が不当に変更されるおそれはありません。 
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には<strong>契約</strong>を一方的に解除することはできません。 


<strong>契約</strong>の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の一方的な解消に当たり、「やむを得ない事由」がなければ認められません（民法６２８条）。従って、「やむを得ない事由」がなければ<strong>契約</strong>不履行となり、<strong>スタッフ</strong>に損害賠償責任が生じます（民法４１５条）。 <strong>契約</strong>は守らなければなりません。
派遣先の対応も含めて、嫌がらせの事実関係を整理して、派遣元責任者に相談してみてはいかがでしょうか 。
派遣<strong>会社</strong>も派遣労働者からの苦情に対し適切な処理をすること、派遣先との連絡調整をすること等が求められています（派遣法31条、派遣元指針第2の3、5）。
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
派遣元の担当者が「週に一日くらい我慢してくれ。」と言われた場合、法律等が求める義務を尽くさず無責任な対応と言わざるを得ません。
　派遣労働者のような有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の労働者には、民法628条が適用されます。それによれば、「やむを得ない事由」があれば労働者は労働<strong>契約</strong>を途中で解除することができます。労働者本人や家族の病気や怪我などが「やむを得ない事由」に当たります。体調を壊したということですが、医師の治療や休養が必要であれば、これに当たるでしょう。
また、民法628条により<strong>契約</strong>を解除した場合には、責任を問われることは有りません。
派遣先の正社員の対応が不適切で仕事がやりにくいという問題も就業環境の問題と言うことができます。従って、上記の派遣元や派遣先は、派遣労働者のために諸々の措置を講ずる必要があるわけです。


 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んだ以上、<strong>契約</strong>期間内は、<strong>スタッフ</strong>は働く義務があり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に仕事を提供し賃金を支払う義務があります。また、ご相談者の場合のように派遣<strong>会社</strong>の見通しの悪さにより仕事がなくなってしまった場合は休業状態なので、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に当初の<strong>契約</strong>と労働条件が同程度の他の派遣先を照会するまでの間、休業手当を支払わなければなりません（労働基準法26条）。
しかし、<strong>スタッフ</strong>の休業手当は、平均賃金の60％以上に過ぎません。従って、生計を維持することは困難でしょう。
<strong>スキル</strong>不足の<strong>スタッフ</strong>を派遣した場合、派遣<strong>会社</strong>は派遣先<strong>会社</strong>から<strong>契約</strong>違反として損害賠償を請求されてもやむを得ません。
 <strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んでいます。<strong>スタッフ</strong>は登録する時、職歴、経歴、技能、資格など、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結ぶに当たって「重要な事項」を正確に申告する義務があります。詐称の職歴を前提に派遣されたとのことですので、「職歴」を偽った行為は重要な事項についての詐称といえ､<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）になります。社会的に相当な因果関係の範囲で損害賠償義務を負うことになります。 
一旦結んだ<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>について、就業直前になって<strong>契約</strong>条件の不利益変更を提案するのは、信頼関係を損なう行為で問題です。しかし、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の当事者は、派遣<strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>であり、派遣先<strong>会社</strong>は、その<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に干渉できる立場にはありません。
つまり、派遣先の時給引き下げの提案は、<strong>スタッフ</strong>にとっては法律上の意味がないものなので心配はいりません。派遣先のそのような提案は、派遣<strong>契約</strong>の変更に関する提案であって、派遣<strong>契約</strong>の当事者である派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>との間で検討されるべきことです。
２つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法３２条の労働時間及び３５条の休日は通算され、アルバイト先の<strong>会社</strong>は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣<strong>スタッフ</strong>の行うべき業務は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書や就業条件明示書（派遣法34条）に記載されており、また派遣先と派遣<strong>会社</strong>との間の派遣個別<strong>契約</strong>書にも定められています。これは、<strong>人材派遣</strong>の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し派遣<strong>契約</strong>を守るようにキチンと要求すべきでしょう。


おすすめの人材派遣会社


（株）綜合スタッフ滋賀      
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   <title>契約の解消や中途退社 その６０</title>
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   <published>2008-01-15T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-15T15:30:32Z</updated>
   
   <summary>契約の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期雇用契約の一方...</summary>
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         <category term="0164契約解消" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<strong>契約</strong>の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の一方的な解消に当たり、「やむを得ない事由」がなければ認められません（民法６２８条）。従って、「やむを得ない事由」がなければ<strong>契約</strong>不履行となり、<strong>スタッフ</strong>に損害賠償責任が生じます（民法４１５条）。 <strong>契約</strong>は守らなければなりません。
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んだ以上、<strong>契約</strong>期間内は、<strong>スタッフ</strong>は働く義務があり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に仕事を提供し賃金を支払う義務があります。また、ご相談者の場合のように派遣<strong>会社</strong>の見通しの悪さにより仕事がなくなってしまった場合は休業状態なので、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に当初の<strong>契約</strong>と労働条件が同程度の他の派遣先を照会するまでの間、休業手当を支払わなければなりません（労働基準法26条）。
しかし、<strong>スタッフ</strong>の休業手当は、平均賃金の60％以上に過ぎません。従って、生計を維持することは困難でしょう。
<strong>スキル</strong>不足の<strong>スタッフ</strong>を派遣した場合、派遣<strong>会社</strong>は派遣先<strong>会社</strong>から<strong>契約</strong>違反として損害賠償を請求されてもやむを得ません。
 <strong>スタッフ</strong>と派遣<strong>会社</strong>は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んでいます。<strong>スタッフ</strong>は登録する時、職歴、経歴、技能、資格など、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結ぶに当たって「重要な事項」を正確に申告する義務があります。詐称の職歴を前提に派遣されたとのことですので、「職歴」を偽った行為は重要な事項についての詐称といえ､<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）になります。社会的に相当な因果関係の範囲で損害賠償義務を負うことになります。 
派遣先と派遣<strong>会社</strong>の間には派遣<strong>契約</strong>がありますので、派遣先は派遣<strong>会社</strong>に対し暴力団関係者を派遣しない旨の誓約書を求めることができます。また、派遣<strong>契約</strong>の中に、そうした内容の条項を盛り込んでも当然かまいません。
これは、特定の者を排除する目的ではなく、法律による業務従事者に関する一般的な規制ですから、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為（派遣法26条7項）にも当たりません。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に記載されている業務を<strong>契約</strong>された時間行うことが、その職務になっていますから、まず第一に、それが実行できる環境が整備されていることが重要です。 
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


派遣先での人間関係の問題について、派遣<strong>スタッフ</strong>は派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます（派遣法３１条、３６条３号、４０条１項、４１条３号）。派遣<strong>スタッフ</strong>の申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単に<strong>スタッフ</strong>に対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>との間に<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>があります。従って、この<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の目的を達成するために、就労の条件として<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることができます。
これにより、派遣先が誓約書を取ったと同じ効果を得られるはずです。
この場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。
ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。
やむを得ない事由に当たらない場合、<strong>契約</strong>途中で一方的に辞めることは、労働者の労務提供義務を実行しないことになり、<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）となります。この場合、相手方（派遣<strong>会社</strong>）に損害が発生していれば、<strong>スタッフ</strong>は損害賠償義務を負うことになります。
期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。


おすすめの人材派遣会社


旭化成アミダス（株）人材派遣事業部延岡支店  
TEL 0120-213477 
〒882-0847　宮崎県延岡市旭町２丁目１−３　 
人材派遣業、労働者派遣業 

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設計請負業務から技術者の派遣まで。即戦力の技術者集団です。 
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〒373-0847　群馬県太田市西新町４９−５　 
http://www.nag-eng.co.jp/
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アウトソーシング業務請負、機械設計、人材派遣業、製図サービス 

（株）グレート福井支店      
北陸３県での派遣と紹介。人から人へ、思いやりの地元企業です。 
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人材派遣業、労働者派遣業 

共栄ビジネス・サービス（株）      
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（株）アド・エスピー・プランニング人材センター      
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アウトソーシング業務請負、事務作業代行サービス、人材紹介所、人材派遣業、代行サービス、労働者派遣業]]>
      
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   <title>損害賠償などのトラブル その６６</title>
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   <published>2008-01-14T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-14T15:49:11Z</updated>
   
   <summary>派遣会社がスタッフに請求できる損害賠償については、派遣会社のスタッフに対する教育...</summary>
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         <category term="0162損害賠償" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に請求できる損害賠償については、派遣<strong>会社</strong>の<strong>スタッフ</strong>に対する教育・指導が十分であったか否かにより、過失相殺されるので、必ずしも派遣<strong>会社</strong>が派遣先に支払った金額と同額ではありません（民法４１８条）。 
派遣<strong>会社</strong>から<strong>スタッフ</strong>に対する損害賠償請求が認められるとしても、<strong>スタッフ</strong>の同意なしに、給料から一方的に損害賠償分を控除することはできません。また、給料の支払方法を銀行振込としたのは、派遣<strong>会社</strong>と<strong>スタッフ</strong>の合意によって決められたものですから、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>の同意なしに一方的に変更することもできません。 
<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書（雇入通知書ということもあります）の要件と、就業条件明示書の要件が全て網羅されていれば、一致する部分を兼ねて行うことにより、一通で明示することも差し支え有りません。
 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>は、口頭でも成立しますが「労働条件通知書（兼）就業条件明示書」などという場合が多いようです。
このような文書は、原則として、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>締結時に労働者（派遣<strong>スタッフ</strong>）に交付しなければなりません。例外的に、派遣開始後でもよい場合がありますが、その場合でも、遅滞なく交付しなければなりません。
従って、「短期だからいらない」ということは、ありません。
この場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。
ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。
また、派遣<strong>会社</strong>も<strong>契約</strong>上の時給を守るという趣旨を言っているので、派遣<strong>スタッフ</strong>の<strong>契約</strong>が不当に変更されるおそれはありません。 
従って、ご相談者の時給が不当に減額されることはないので、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を解除するだけの「やむを得ない事由」には当たりませんから、法的には<strong>契約</strong>を一方的に解除することはできません。 


期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。
ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。
派遣<strong>会社</strong>と派遣先<strong>会社</strong>は労働者派遣<strong>契約</strong>を結んでいますので、派遣<strong>会社</strong>には、派遣先<strong>会社</strong>の要求に合った<strong>スキル</strong>を持った<strong>スタッフ</strong>を派遣する義務があります。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
この場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。
ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。
働きにくい状態が続くようでしたら、派遣元責任者に相談し、派遣元責任者から派遣先責任者に職場環境の改善を申し入れてもらうのもよいでしょう。　派遣元責任者も派遣先責任者も、<strong>スタッフ</strong>の職場環境を整備する義務がありますので、<strong>スタッフ</strong>から上記のような苦情や相談を寄せられたときは、職場環境の改善を行ってくれるはずです。 
あまり気にしないで、派遣先での仕事に専念してみてはいかがでしょうか。派遣先の業務遂行に貢献することによって信頼され、職場環境が改善されることが一番大事なことではないでしょうか。


<strong>スタッフ</strong>と派遣先との間には<strong>契約</strong>関係がありませんので、派遣先から<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることはできません。貸金業規制法が暴力団関係者の排除を要求していても、それは貸金業の業務遂行についての要請であって、派遣先が直接<strong>スタッフ</strong>に誓約書の提出を求めることの根拠とはなりません。 
<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書（雇入通知書ということもあります）の要件と、就業条件明示書の要件が全て網羅されていれば、一致する部分を兼ねて行うことにより、一通で明示することも差し支え有りません。
 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>は、口頭でも成立しますが「労働条件通知書（兼）就業条件明示書」などという場合が多いようです。
このような文書は、原則として、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>締結時に労働者（派遣<strong>スタッフ</strong>）に交付しなければなりません。例外的に、派遣開始後でもよい場合がありますが、その場合でも、遅滞なく交付しなければなりません。
従って、「短期だからいらない」ということは、ありません。
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


おすすめの人材派遣会社


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   <title>働く環境 その５５</title>
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   <published>2008-01-13T15:30:00Z</published>
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   <summary>スタッフと派遣先との間には契約関係がありませんので、派遣先からスタッフに対し暴力...</summary>
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         <category term="0157トラブル対応" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<strong>スタッフ</strong>と派遣先との間には<strong>契約</strong>関係がありませんので、派遣先から<strong>スタッフ</strong>に対し暴力団関係者でない旨の誓約書の提出を求めることはできません。貸金業規制法が暴力団関係者の排除を要求していても、それは貸金業の業務遂行についての要請であって、派遣先が直接<strong>スタッフ</strong>に誓約書の提出を求めることの根拠とはなりません。 
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
仮に、民法６２８条が要求している「やむを得ない事由」が無いにもかかわらず辞めるとしたら<strong>契約</strong>違反となるわけですが、派遣<strong>スタッフ</strong>の最低限度のモラルとして、少なくとも、１）できるだけ時間的に余裕のある退職の申し出をすること（派遣元<strong>会社</strong>が代替要員を準備できるだけの合理的な時間）、及び２）仕事の引継ぎをすること（派遣先<strong>会社</strong>の通常の仕事に支障が生じない程度の引継ぎ）の2点をしっかり実行して欲しいものです。 
これにより、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>に対する迷惑が減少し、トラブルは小さくなるでしょう。このように、自分の都合だけでなく、派遣先<strong>会社</strong>や派遣元<strong>会社</strong>の都合も考えた辞め方をすることにより、後で不安になるようなことも無くなるでしょう。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を結んだ以上、<strong>契約</strong>期間内は、<strong>スタッフ</strong>は働く義務があり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に仕事を提供し賃金を支払う義務があります。また、ご相談者の場合のように派遣<strong>会社</strong>の見通しの悪さにより仕事がなくなってしまった場合は休業状態なので、派遣<strong>会社</strong>は<strong>スタッフ</strong>に当初の<strong>契約</strong>と労働条件が同程度の他の派遣先を照会するまでの間、休業手当を支払わなければなりません（労働基準法26条）。
しかし、<strong>スタッフ</strong>の休業手当は、平均賃金の60％以上に過ぎません。従って、生計を維持することは困難でしょう。
<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書（雇入通知書ということもあります）の要件と、就業条件明示書の要件が全て網羅されていれば、一致する部分を兼ねて行うことにより、一通で明示することも差し支え有りません。
 <strong>雇用</strong><strong>契約</strong>は、口頭でも成立しますが「労働条件通知書（兼）就業条件明示書」などという場合が多いようです。
このような文書は、原則として、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>締結時に労働者（派遣<strong>スタッフ</strong>）に交付しなければなりません。例外的に、派遣開始後でもよい場合がありますが、その場合でも、遅滞なく交付しなければなりません。
従って、「短期だからいらない」ということは、ありません。
登録者の<strong>スキル</strong>を正確に見極めることは、派遣<strong>会社</strong>の重要な仕事のひとつであり、もし、<strong>スタッフ</strong>の申告だけで<strong>スキル</strong>を判断したとすれば、派遣<strong>会社</strong>としての義務を尽くしているとは言えません。
しかし、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>1人１人の<strong>スキル</strong>を正確に認定することは簡単ではありません。また、<strong>スタッフ</strong>にとっても、自分の<strong>スキル</strong>を正確に認定してもらうことは容易ではありません。 
２つ以上の事業所で仕事をする場合は、労働基準法３２条の労働時間及び３５条の休日は通算され、アルバイト先の<strong>会社</strong>は時間外労働もしくは休日労働の割増賃金を支払う責任を負うことがありますので、それらの点も注意が必要です。
逆に、派遣の仕事をしているから、アルバイトを適当にやってもよいと言うことにもなりません。従って、あまりお勧めできることでは有りません。よく考えた上で結論を出しましょう。
以上のように、派遣<strong>スタッフ</strong>の行うべき業務は<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書や就業条件明示書（派遣法34条）に記載されており、また派遣先と派遣<strong>会社</strong>との間の派遣個別<strong>契約</strong>書にも定められています。これは、<strong>人材派遣</strong>の本質が「人の派遣」ではなく「能力の派遣」派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し派遣<strong>契約</strong>を守るようにキチンと要求すべきでしょう。


派遣先がお休みの土曜や日曜とか平日の夜とかを利用して、アルバイトをするのも原則として自由です。 労働時間外は自由時間ですから、原則として何をしようと誰にも干渉されることはありません。
しかし、職務に専念する義務の問題、企業秘密の保持の問題、職業倫理上の問題そして労働基準法で規定する労働時間や休日や割増賃金の支払い等をどの雇い主が負担すべきかという問題などから、多くの<strong>雇用</strong>主は就業規則で自社の労働者の他社への就業を禁じていたり、許可を要するものとしています。
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません（派遣法40条2項、派遣先指針第2の9）。
派遣元の担当者が「週に一日くらい我慢してくれ。」と言われた場合、法律等が求める義務を尽くさず無責任な対応と言わざるを得ません。
　派遣労働者のような有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の労働者には、民法628条が適用されます。それによれば、「やむを得ない事由」があれば労働者は労働<strong>契約</strong>を途中で解除することができます。労働者本人や家族の病気や怪我などが「やむを得ない事由」に当たります。体調を壊したということですが、医師の治療や休養が必要であれば、これに当たるでしょう。
また、民法628条により<strong>契約</strong>を解除した場合には、責任を問われることは有りません。
派遣先の正社員の対応が不適切で仕事がやりにくいという問題も就業環境の問題と言うことができます。従って、上記の派遣元や派遣先は、派遣労働者のために諸々の措置を講ずる必要があるわけです。


おすすめの人材派遣会社


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   <title>労働基準法と派遣法 その６８</title>
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   <published>2008-01-12T15:30:00Z</published>
   <updated>2008-01-12T15:53:03Z</updated>
   
   <summary>労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書（雇用契約書...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://jinzai.yahoo777.com/">
      <![CDATA[労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条により、労働条件は文書（<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>書または労働条件通知書）により<strong>契約</strong>締結時に労働者に明示することになっています。
また、派遣法34条及び派遣法施行規則25条も派遣就業条件の明示を派遣就労開始前までに派遣労働者に文書（就業条件明示書）ですることとされています。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、派遣<strong>会社</strong>の就業規則に従って働いているので、現在所属している派遣<strong>会社</strong>の就業規則がどのように規定しているのかを確認する必要があります。
付随して行われる予約内容に係る伝票作成、コンピューター入力等の業務が含まれます。しかし、それらの業務でも、主として本来の業務とは別に独立して行うことは<strong>契約</strong>外となります。
派遣先と派遣<strong>会社</strong>の間には派遣<strong>契約</strong>がありますので、派遣先は派遣<strong>会社</strong>に対し暴力団関係者を派遣しない旨の誓約書を求めることができます。また、派遣<strong>契約</strong>の中に、そうした内容の条項を盛り込んでも当然かまいません。
これは、特定の者を排除する目的ではなく、法律による業務従事者に関する一般的な規制ですから、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為（派遣法26条7項）にも当たりません。
派遣<strong>スタッフ</strong>は、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>に記載されている業務を<strong>契約</strong>された時間行うことが、その職務になっていますから、まず第一に、それが実行できる環境が整備されていることが重要です。 
派遣元の担当者が「週に一日くらい我慢してくれ。」と言われた場合、法律等が求める義務を尽くさず無責任な対応と言わざるを得ません。
　派遣労働者のような有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の労働者には、民法628条が適用されます。それによれば、「やむを得ない事由」があれば労働者は労働<strong>契約</strong>を途中で解除することができます。労働者本人や家族の病気や怪我などが「やむを得ない事由」に当たります。体調を壊したということですが、医師の治療や休養が必要であれば、これに当たるでしょう。
また、民法628条により<strong>契約</strong>を解除した場合には、責任を問われることは有りません。
派遣先の正社員の対応が不適切で仕事がやりにくいという問題も就業環境の問題と言うことができます。従って、上記の派遣元や派遣先は、派遣労働者のために諸々の措置を講ずる必要があるわけです。


<strong>契約</strong>の解消は例外的に認められるに過ぎないものです。中途退社は、有期<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の一方的な解消に当たり、「やむを得ない事由」がなければ認められません（民法６２８条）。従って、「やむを得ない事由」がなければ<strong>契約</strong>不履行となり、<strong>スタッフ</strong>に損害賠償責任が生じます（民法４１５条）。 <strong>契約</strong>は守らなければなりません。
派遣<strong>会社</strong>は派遣先に対し、派遣<strong>スタッフ</strong>による業務を事故なく遂行をするという派遣<strong>契約</strong>上の義務を負っています。従って、<strong>スタッフ</strong>が故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣<strong>会社</strong>が派遣先に対し債務不履行（民法４１５条）による損害賠償責任を追うことになります。 
<strong>スタッフ</strong>も派遣<strong>会社</strong>に対し、<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>上の義務として派遣先での業務遂行に当たり、事故のないようにすることが求められています。従って、派遣先で、不注意によりお金を紛失し、報告せずに隠していたのは、派遣<strong>会社</strong>に対する<strong>契約</strong>違反として、損害賠償責任を負うことになります。 
就業規則上は可能だとしても、アルバイトをすることにより疲労が重なり、派遣の仕事が十分にできないとかミスが多くなる場合は、派遣<strong>会社</strong>から<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>違反と言われても弁解の余地がありません。
他の仕事をしていることを言い訳にすることはできないのです。
やむを得ない事由に当たらない場合、<strong>契約</strong>途中で一方的に辞めることは、労働者の労務提供義務を実行しないことになり、<strong>契約</strong>違反（民法４１５条）となります。この場合、相手方（派遣<strong>会社</strong>）に損害が発生していれば、<strong>スタッフ</strong>は損害賠償義務を負うことになります。
期間を定めない<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>の場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができますが、<strong>契約</strong>解消は申し入れより２週間後と決められています（民法６２７条）。ご相談のケースのように、中途解約に対する保障のない期間を決めた<strong>雇用</strong><strong>契約</strong>を一方的に辞める場合は、仕事の引継ぎや、代わりの<strong>スタッフ</strong>を用意する時間的余裕をもって退職を申し出るのが社会人としての配慮ではないかと思います。


派遣先での人間関係の問題について、派遣<strong>スタッフ</strong>は派遣元や派遣先に苦情を申し入れたり、問題の改善について相談することができます（派遣法３１条、３６条３号、４０条１項、４１条３号）。派遣<strong>スタッフ</strong>の申入れを受けた派遣元は問題を真摯に受け止め、派遣先と連絡を取り、事実関係を確認し問題の解決に当たらなければなりません。また、派遣元から連絡を受けた派遣先は、事実関係の確認に協力し、問題が事実であれば指揮命令者や自社の労働者に対し適切な指導を行わなければなりません。
以上のような派遣元や派遣先の義務が単に<strong>スタッフ</strong>に対する配慮にとどまらず、法律上の制度であることを派遣元の担当者や派遣先の指揮命令者は、十分認識していないかもしれません。
納得できなかった営業担当者が感情的になって「ブラックリストに載る」というようなことを言ってしまったのでしょうが、派遣業界に回覧されるようないわゆる「ブラックリスト」は存在しませんので、ご心配は無用です。
キチンとした理由もなしに中途退社するのは「無責任」と言われても仕方が有りませんが、営業担当者も、いたずらに人を不安に陥れるような言動は慎みたいものです。 
派遣先は、派遣就業の管理に必要な範囲を超えて、派遣労働者の個人的な情報を収集してはなりません。
派遣先企業は、派遣就業が適性かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持に必要な措置を講ずるように努めなければなりません（派遣法40条2項、派遣先指針第2の9）。
また、全ての<strong>契約</strong>に共通する一般法理によっても相手方の同意なしに<strong>契約</strong>を解除することができます。相手方の「債務不履行」がそれです（民法415・541条）。例えば、派遣<strong>会社</strong>が<strong>スタッフ</strong>に賃金を支払わない場合です。<strong>スタッフ</strong>が働かない場合もこれに当たります。
ご相談者の場合は、「やむをえない事由」により<strong>契約</strong>を解除できるか否か分かりませんが、派遣<strong>会社</strong>の「債務不履行」により<strong>契約</strong>を解除することが可能となるでしょう。つまり、派遣<strong>会社</strong>は<strong>契約</strong>上、<strong>スタッフ</strong>に同程度の労働条件の仕事を照会する義務があるのですが、派遣<strong>会社</strong>は、ご相談者に照会できないでいます（現に債務不履行の状態です）。ご相談者は、派遣<strong>会社</strong>に対し相当の期間を定めて仕事の照会をするように催告し、その期間内に<strong>契約</strong>に定めた程度の労働条件の仕事が照会されなかった場合は、その<strong>契約</strong>を一方的に解除することができるのです。


おすすめの人材派遣会社


（株）コムネット・システム  
TEL 018-864-9037 
〒010-0973　秋田県秋田市八橋本町３丁目１３−１７　 
コンピューター、情報処理サービス、人材派遣業、ソフトウェア業、労働者派遣業 

（株）アヴェイル大分営業所  
TEL 097-536-0884 
〒870-0037　大分県大分市東春日町１７−１９−４Ｆ　 
人材派遣業、労働者派遣業 

（株）アイ・メディアム      
モットーは、人は我が社の財産である☆適材適所のスタッフ派遣業 
TEL 03-5992-5451 
〒171-0022　東京都豊島区南池袋３丁目１８−３４−４０１　 
http://www.eye-medium.net
kanribu@eye-medium.net
職業紹介所、人材派遣業、労働者派遣業 

（株）フクイ・アウトソーシング合同会計グループ      
週に１日、月に１日から、必要な時間、出向いて作業致します。 
TEL 0776-57-2306 
〒918-8214　福井県福井市東今泉町２−４−３５　 
http://www.fukui-os.co.jp
ishida@godokk.co.jp
事務作業代行サービス、人材派遣業 

（有）アクセスプラン  
TEL 096-341-3171 
〒861-1102　熊本県合志市須屋６２５　 
人材派遣業]]>
      
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